人身事故と物損事故の違いと気をつけたいポイント

交通事故にあったとき、「物損事故」と「人身事故」という言葉を耳にすることがあると思います。今回はその違いと、それぞれの場合に気をつけたいポイントをわかりやすくご説明します。
物損事故とは?
物損事故とは、車やガードレール、建物など “物”が壊れただけで人にケガがない事故 のことをいいます。
例えば車がへこんだだけで体には何も影響がない場合は物損事故になります。
人身事故とは?
人身事故は、事故によって 人がケガをしたり亡くなってしまった場合 に該当します。
車や物も壊れていても、人にケガがあれば「人身事故」として扱われます。
人身事故にした場合の特徴
人身事故として届け出ると、次のような補償を受けられる可能性が高くなります。
・通院やリハビリにかかる治療費
・仕事を休んだ際の補償
・精神的な負担に対する補償(慰謝料)
・症状が長引いた場合の後遺障害認定
ただし、警察に診断書を提出したり実況見分を行ったりと、手続きが少し複雑になります。
物損事故にした場合の特徴
物損事故として処理すると、手続きが比較的かんたんで済みます。また加害者との関係もこじれにくい場合があります。
しかし、実際にケガをしているのに物損扱いにすると次のような不利益が出ることがあります。
・治療費が十分に補償されない
・休業補償や慰謝料が受けられない
・後から症状が出ても補償が難しい
注意したいポイント
事故直後は「たいしたことない」と思っても、数日後に首や腰が痛くなるケースは少なくありません。ケガの症状が少しでもある場合は、人身事故として届け出ることが大切です。
物損事故でも安心して治療を受けられます
交通事故で「物損事故」として処理された場合でも、体に不調が出ることは珍しくありません。事故の直後は気づかなくても、数日たってから首や腰が痛くなったり、違和感を感じることもよくあります。
「物損だから治療はできないのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。実際には、物損事故であっても必要な治療を受けることができます。
相手の保険会社から「物損事故でも補償は変わらない」と説明を受けることがあり、そのまま処理してしまう方も多いのですが、体のケアはとても大切です。少しでも痛みや違和感を感じたら、我慢せずに医療機関や接骨院へご相談ください。
当院では交通事故によるケガや不調に対応した治療を行っており、さらに弁護士や行政書士とも連携して補償や手続きの面でもサポートしています。事故後の不安を少しでも減らし、安心して治療に専念していただけるようお手伝いしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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